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12月議会の論点 人事院勧告で市長・議員報酬も値上げ?

12月議会に市長や議員の期末手当(ボーナス)値上げ案が出ています。
市民が生活に苦しむ中、お手盛りの値上げは許されません。
議員の報酬水準を決める「特別職報酬審議会」にかけていないなど、手続きも疑問があります。
議会で質疑を行いましたが、基礎的な話を振り返って全国の議員にも知らせました。
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人事院勧告に伴う一般職と特別職(多くの自治体は議員も含む)が提案されています。
特に初めての方は「何のことやら」と思われるでしょうから、基礎的な資料を紹介します。
○人事院勧告とは
http://seesaawiki.jp/w/ioku3/d/%A4%B9%A4%B0%A4%CB%CC%F2%CE%A9%A4%C4%B4%F0%C1%C3%C3%CE%BC%B1%A1%A1%BF%CD%BB%F6%B1%A1%B4%AB%B9%F0%CA%D4
○特別職をめぐる議論
http://seesaawiki.jp/w/ioku3/d/%B4%FC%CB%F6%BC%EA%C5%F6%A4%CE%CC%F2%BF%A6%B2%C3%BB%BB
○国の資料
平成26年度人事院勧告
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h26/h26_top.htm
国の説明
http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/f_kyuuyo.htm
古い資料ですし、給料が下がっている時期なので今回の論点とは違う部分もあります。
まず最初に誤解されていますが「人事院勧告」とは「『国』の公務員の給与水準を民間と比較して決めたものを人事院が勧告する」というものです。
ではなぜそれが自治体の給与の水準につながるのでしょうか。
基本的に地方公務員法第24条3項に「職員の給与は…」という項目があり
「生計費」「国」「他の地方公共団体職員」「民間事業の従事者」「その他」を基準にして決めるとされています。
人事委員会という委員会が設置されていて、自治体で民間給与水準などを調べられるところ(主に都道府県)はそちらで上の基準をもとに
決定しますが、皆さんの自治体や高砂市のように人事委員会がないところはそういうわけにはいきません。
そこで「国」であり、「民間事業の従事者」と比較している「人事院勧告」が使用されるわけです。
で、ここまでは一般職員の話(教育長も一般職員ですが)、市長、副市長、企業管理者、議員は特別職であり、本来は上の考え方とは
別のはずです。しかし、なぜか「人事院勧告に従い」と説明されてアップやダウンをすることになります。
緑系の議員はそこに抵抗していろいろな議論をしています。
特に「特別職報酬審議会」をめぐる議論をしています。
ぜひご参考に。

最大会派の政務調査費疑惑 申入書に回答

議長から連絡があり、私が申し入れした「最大会派の政務調査費疑惑と全議員のチェック」に対して
文書にての正式回答をいただきました。

私の率直な感想は「事実は認めたが、問題ないと開き直り、真相究明は先送り」というものです。皆さんにも判断していただきたく、写真をアップします。とはいえ、直接手渡しで回答をいただいたことは感謝したいと思います。議長にはついでに「他の会派に相談なく3週間の開示遅れ」について再度直接苦情を申し入れしました。

市民から預かった貴重な税金に対する認識が最大会派と私とでは根本的に違うようです。

回答2 回答1

 


最大会派・新政会の政務調査費疑惑と全議員支出チェックを申し入れ

本日8月18日に申し入れを行いました。政務調査費=市税を使った特定議員への支援ではないかという疑惑です。
市民への説明責任を果たすべきです。

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生嶋洋一議長殿

2014年8月18日

 

最大会派・新政会の疑惑解明要求および全議員支出チェックの申し入れ

 

井奥まさきの市政ニュース

代表 井奥雅樹

兵庫県高砂市荒井町新浜2-19-9

090-4030-1219

FAX 079-444-2418

E-mail iokuioku3@gmail.com

 

日頃の活動お疲れさまです。

さて、市民の関心の高い議会の政務調査費(現在の政務活動費)について、議長も所属されている「新政会」の領収書で重大な疑惑を発見しましたので、公正な立場である市議会議長として他の会派とも相談の上、真相究明していただくように要請します。

 

この申し入れはマスコミも含めて公開しますので、8月22日までに文書回答をいただくことをあわせて要求します。

 

■最大会派・新政会提出 イベント参加費の領収書への説明責任を果たしてください

支出内容に疑問のある領収書は添付資料1の1枚を中心としたものです。

①いずれも参加費として2万円を計上しています。

②この領収書の対象事業は「2014年3月8日開催」のイベントに間違いないでしょうか。状況や2万円という高額な内容から石破しげる自民党幹事長を呼んだイベントと推察します。

③このフォーラムの主催は「同実行委員会」となっていますが、住所も連絡先も渡海衆議院議員事務所と同一です。(添付資料2)

④イベント名「新世紀政経フォーラム」は前年度まで「政治資金パーティ」として実施。2011年度には900万円以上の事業収入、2012年度には700万円以上の事業収入 という報告がされています。(添付資料3、4)また各種ブログなどでは「渡海議員主催」と書かれている(添付資料5)ように前年度までは特定の国会議員支援のパーティであったと見受けられます。ちなみに渡海代議士も事務所を無償提供しています。(添付資料4)

⑤また、主催団体が変わったとはいえ、2014年3月8日の会合も「 渡海紀三朗衆議院議員主宰の第23回新世紀政経フォーラムに出席しました」とブログ(添付資料6)にあるような受け止めをされるものであったことも一つの事実です。

第23回という通し番号にも現われるように④の「政治資金パーティ」からの流れのものであることは明確です。

 

■政務調査費を特定議員の支援に使用したという疑惑に回答ください

政治資金パーティとは公明党さんのHPによれば「政治資金パーティとは政治団体が政治資金を集めるために開催する有料のパーティ」とあります。

現在の書類では最大会派が「政治資金パーティ」に類する特定の国会議員への支援イベントに政務調査費を使用したという疑惑が生まれます。議長におかれましては、最大会派・新政会所属という出自にかかわりなく、議長職という公平・公正な立場から他の会派と相談しながら疑惑解明に努めるべきです。

具体的には「参加したイベントの関連資料の提出要求と市民への公開」及び議長職権もしくは各議員の自主的な調査により「新世紀政経フォーラム実行委員会」の実態を明らかにすべきです。すでに渡海衆議院議員事務所を使用している点で特定の政治色への疑惑は深まります。そうではなく、市税支出にふさわしいものであるというのであれば、その客観的な資料の提出を求めるべきです。(イベントの決算、人件費が秘書などに使用されていないかなどの明らかな証拠がない限り、「隠れ政治資金パーティ」疑惑は強まります。また、高砂市議でも他の会派の議員や兵庫県議など出席しても政務調査費に計上しなかった議員との整合性も問われます。)

ちなみに私が8月18日に電話取材を行い、同実行委員会への問い合わせを行ったところ要領が得ずじまいであったことを報告します。その取材部分に関しては録画もしていますので、必要ならば提出します。

 

■全議員の領収書調査もあわせて要請します

なお合わせて、他の領収書もチェックしましたが、視察の報告文書が十分でない、書籍名の記載がない などいくつかの疑問点も見つかりました。まずは兵庫県議会を見習って、議会としてあるいは外部機関に依頼して全議員の3年分の支出チェックを行い、なおかつ制度改善にも取り組むべきです。あわせて要請します。

 


おかしな視察費の計算

高砂市の例規類集を見ればわかりますが、高砂市役所の視察費の計算方法は独特です。
(もっとも、これは全国ほぼ同じ傾向ですが)

交通費は概算払い、宿泊費は一律1万3000円さらに「日当」があります。
これでは「視察にいったら儲かる」という変な話になりかねません。
(実際、それなりのホテル8000円のものに泊まっても
5000円が浮く計算)

大阪のオンブズ活動をしている市民が調査していたので、私からも「県内でも日当支給はあるよ」と教えたらびっくりしていました。

第93号に書く予定の記事の条文を書いておきます。

 

高砂市職員等の旅費に関する条例、規則より

(日当)

第11条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は2,100円とする。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域への旅行の場合は、同項の日当の定額の全部又は一部を支給しない。

3 前項の日当の額は、規則で定める。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は13,000円とする。

 

(以下第11条の3を受けた規則より)

○日当の全部を支給しない地域

相生市、明石市、赤穂市、小野市、加古川市、加西市、加東市、神戸市、たつの市、西脇市、姫路市、三木市

○日当の一部を支給しない地域 [条例第11条第1項に規定する定額の2分の1の額=1050円ですね]

上記以外の兵庫県下の市町、大阪市


議会からの監査委員選出について

「議会選出の監査は不要ではないか」との意見に対して私が投稿した内容です。少し実情を加えています。

第百九十六条  監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。

監査委員の議会選出は上記の地方自治法による「必置」ですよ。

もちろん「空位」にしても罰則はないので、時々副市長や教育長が「空位」になるように「議会で判断して選出しない」という方法はあるかもしれませんが。
私も一度議論をして、上の条文があるんで、「空位」までは合意が難しいと思い、高砂市議会では以下のような運用を試みています。
(1)選出方法を再考する 1本化ウラ引きのようなことをしない→候補者がいたら、市長に候補者を提出して市長がそのリストから適切な人を選ぶ
(高砂市議会では同意人事に際して質疑もできます。実際しつこく行った議員=共産党の増田議員もいます。)
(2)きちんと議会に報告をさせる 選出母体への報告を一定義務づけさせる。場合によっては議場で答弁させた例もあり。高砂市では公金横領事件などがあり、監査の仕方が重要になりました
他にも、監査といっても高砂市の場合はすべての行政会計をチェックするのではなく、1年ごとにローテーションとなっています。
その問題点を指摘し、1年1部となっていたのを2部というふうに少し増やしました。
(まだまだ少ないとは思いますが)
先日、画期的なことに市民からの監査請求に対して「是正勧告」を行政に行いました。議会ではオンブズが提起しても何も動かなかったので、
監査請求したら(なぜか議員も含まれているのに)ちゃんと勧告を出しました。行政が是正を受け入れたので、監査の役割を果たしたといえます。=土地開発公社の補助金問題
話が少しそれますが「土地開発公社」の監事を私が引き受けた時はレポートを提出し、議会にも報告をして議論の必要性を訴えました。
http://ioku3.sakura.ne.jp/wp/?p=202
「意識的に10年単位で土地取得を遅らせる決定(例えば、米田多目的用地)を安易に容認した場合は背任も含めて追求するという意見をもつ監事もいる。」の意見は私の意見です。監査委員からの報告も「一致について記載」と「一致しなかったそれぞれの意見の記載」という方法を取れば、議会選出議員は一人でも切り込む事ができます。
ようは監査の運用次第かなという気もします。
議会の合意が取れれば、定数を2から3にして、議会選出を空位にするというのも魅力的ですが。
でも、その場合、次の条項によって職員が入ってしまいます。それも何だかなぁですね。
○2  識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

 


議会報告会 いろいろな工夫ができます

メモ的に書いておきます。
単に「議会で起きたことを報告する」というだけでは市民も参加意欲がわきません。
今の行政提案をほぼ丸呑みしている議会の状況では「市役所説明」の域を超えられないでしょう。
私は「市民参加型」を徹底することが議会報告会の意義だと思っています。

○長野県大町市議会
http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52287205.html

・市民との意見交換会、市民意見を集約する政策調整委員会の設置
・意見交換会を年に一回義務化しただけでなく、市民から要望があったときは、これに応じるものとすると規定している。

※井奥の注 市民意見を集約する「政策調整委員会」というのが面白い。これを議会の中に設置して、市民の意見を議論して行政に伝えるというもの。

○白川町議会
(参加した市民からの報告)

けふは黒川公民館で白川町議会議員主催の地域懇談会があった。
驚いた!
これまでなら、議員が議会報告をし、質疑応答で終了だった。
今回はテーブルごとに別れ、そこに白川町議員が1人づつ付き、各住民の意見聞き、テーブルに大きく開げられた紙に、その意見を書いていく。

※井奥の注 報告をして質疑を求める、いわゆる「講演型」は質問がしにくく、頭にも入りにくい。ワークショップ型を取入れることでその弊害をなくすことができる。

他にも私は「無作為抽出の市民への参加(発言)要請」を提案しています。高砂市議会も「試行」だけは行ったようですが、もっと工夫が必要ですね。