議会からの監査委員選出について

「議会選出の監査は不要ではないか」との意見に対して私が投稿した内容です。少し実情を加えています。

第百九十六条  監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。

監査委員の議会選出は上記の地方自治法による「必置」ですよ。

もちろん「空位」にしても罰則はないので、時々副市長や教育長が「空位」になるように「議会で判断して選出しない」という方法はあるかもしれませんが。
私も一度議論をして、上の条文があるんで、「空位」までは合意が難しいと思い、高砂市議会では以下のような運用を試みています。
(1)選出方法を再考する 1本化ウラ引きのようなことをしない→候補者がいたら、市長に候補者を提出して市長がそのリストから適切な人を選ぶ
(高砂市議会では同意人事に際して質疑もできます。実際しつこく行った議員=共産党の増田議員もいます。)
(2)きちんと議会に報告をさせる 選出母体への報告を一定義務づけさせる。場合によっては議場で答弁させた例もあり。高砂市では公金横領事件などがあり、監査の仕方が重要になりました
他にも、監査といっても高砂市の場合はすべての行政会計をチェックするのではなく、1年ごとにローテーションとなっています。
その問題点を指摘し、1年1部となっていたのを2部というふうに少し増やしました。
(まだまだ少ないとは思いますが)
先日、画期的なことに市民からの監査請求に対して「是正勧告」を行政に行いました。議会ではオンブズが提起しても何も動かなかったので、
監査請求したら(なぜか議員も含まれているのに)ちゃんと勧告を出しました。行政が是正を受け入れたので、監査の役割を果たしたといえます。=土地開発公社の補助金問題
話が少しそれますが「土地開発公社」の監事を私が引き受けた時はレポートを提出し、議会にも報告をして議論の必要性を訴えました。
http://ioku3.sakura.ne.jp/wp/?p=202
「意識的に10年単位で土地取得を遅らせる決定(例えば、米田多目的用地)を安易に容認した場合は背任も含めて追求するという意見をもつ監事もいる。」の意見は私の意見です。監査委員からの報告も「一致について記載」と「一致しなかったそれぞれの意見の記載」という方法を取れば、議会選出議員は一人でも切り込む事ができます。
ようは監査の運用次第かなという気もします。
議会の合意が取れれば、定数を2から3にして、議会選出を空位にするというのも魅力的ですが。
でも、その場合、次の条項によって職員が入ってしまいます。それも何だかなぁですね。
○2  識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

 


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