12月議会の論点 人事院勧告で市長・議員報酬も値上げ?
12月議会に市長や議員の期末手当(ボーナス)値上げ案が出ています。
市民が生活に苦しむ中、お手盛りの値上げは許されません。
議員の報酬水準を決める「特別職報酬審議会」にかけていないなど、手続きも疑問があります。
議会で質疑を行いましたが、基礎的な話を振り返って全国の議員にも知らせました。
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人事院勧告に伴う一般職と特別職(多くの自治体は議員も含む)が提案されています。
特に初めての方は「何のことやら」と思われるでしょうから、基礎的な資料を紹介します。
○人事院勧告とは
http://seesaawiki.jp/w/ioku3/d/%A4%B9%A4%B0%A4%CB%CC%F2%CE%A9%A4%C4%B4%F0%C1%C3%C3%CE%BC%B1%A1%A1%BF%CD%BB%F6%B1%A1%B4%AB%B9%F0%CA%D4
○特別職をめぐる議論
http://seesaawiki.jp/w/ioku3/d/%B4%FC%CB%F6%BC%EA%C5%F6%A4%CE%CC%F2%BF%A6%B2%C3%BB%BB
○国の資料
平成26年度人事院勧告
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h26/h26_top.htm
国の説明
http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/f_kyuuyo.htm
古い資料ですし、給料が下がっている時期なので今回の論点とは違う部分もあります。
まず最初に誤解されていますが「人事院勧告」とは「『国』の公務員の給与水準を民間と比較して決めたものを人事院が勧告する」というものです。
ではなぜそれが自治体の給与の水準につながるのでしょうか。
基本的に地方公務員法第24条3項に「職員の給与は…」という項目があり
「生計費」「国」「他の地方公共団体職員」「民間事業の従事者」「その他」を基準にして決めるとされています。
人事委員会という委員会が設置されていて、自治体で民間給与水準などを調べられるところ(主に都道府県)はそちらで上の基準をもとに
決定しますが、皆さんの自治体や高砂市のように人事委員会がないところはそういうわけにはいきません。
そこで「国」であり、「民間事業の従事者」と比較している「人事院勧告」が使用されるわけです。
で、ここまでは一般職員の話(教育長も一般職員ですが)、市長、副市長、企業管理者、議員は特別職であり、本来は上の考え方とは
別のはずです。しかし、なぜか「人事院勧告に従い」と説明されてアップやダウンをすることになります。
緑系の議員はそこに抵抗していろいろな議論をしています。
特に「特別職報酬審議会」をめぐる議論をしています。
ぜひご参考に。