規約

緑の党グリーンズジャパン兵庫県本部 規約 PDF

2014年3月29日
最終改定 2015年1月31日

第1条 名称 この会の名称は「緑の党グリーンズジャパン兵庫県本部」(略称:緑の党ひょうご)とします(以下、当会と表記します)。また、英語名を「Greens Japan Hyogo Branch」 とします。

第2条 所在地 当会の所在地は兵庫県内とします。

第3条 目的 当会の目的は、グローバルグリーンズ憲章の6つの理念
①エコロジカルな知恵、 ②社会的公正/正義、 ③参加民主主義、④非暴力・平和、 ⑤持続可能性、 ⑥多様性の尊重
に基づいて掲げられた緑の党の「緑の社会ビジョン」の実現をめざし、兵庫県内自治体での議席拡大および・社会活動を行うことです。

第4条 事業 当会は目的達成のためにあらゆる活動を行います。

第5条 組織の位置づけ 当会は「緑の党グリーンズジャパン」の規約第10条に掲げられた都道府県本部です。

第6条 構成員 原則として、兵庫県に在住する緑の党の会員・サポーターを構成員とします。

第7条 地域活動協力金・寄付 構成員からの地域活動協力金(1口1000円)及び、個人からの寄付を活動費にあてます。

第8条 役員 当会は役員として以下の者をおきます。
・運営委員6名(内2名を共同代表、1名を会計責任者、1名を会計責任者の職務代行者、2名を近畿ブロック担当)
・監査委員1名

第9条 意思決定機関
・年に1回開催する総会を最高意思決定機関とし、方針、予算を決定します。
・自治体議員、首長選挙の公認・推薦・支持については、当該自治体構成員からの意見・情報を月例会等で共有したうえで、運営委員の合意によって決定し、決定報告は速やかに直後の例会で行います。

第10条 議決権 総会で議決権を持つのは兵庫県在住の緑の党会員とします。

第11条 会計年度 当会の会計年度は1月1日~12月31日とします。

第12条 規約の実施 この規約は2014年3月29日より実施します。
この規約は2015年1月31日に改定します。